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交通事故の措置・報告義務
問題 1 / 23
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交通事故の措置・報告義務
旅客自動車運送事業用自動車が事故を起こした場合の運輸支局への報告義務に関する説明として適切なものはどれか。
一定規模以上の事故については、国土交通大臣(運輸支局等)への報告が義務付けられている
警察官へ報告した事故については、運輸支局への報告を要しないものとされているものである
報告の義務は当該事故を起こした運転者に課され、事業者には課されないものとされる
人身事故については、その規模にかかわらず運輸支局への報告が義務付けられているとされる