毒
毒物劇物取扱者
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販売業の登録区分
問題 1 / 14
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販売業の登録区分
毒物又は劇物の販売業者が登録区分に応じた取扱品目を正しく理解しておくべき理由として最も適切なものはどれか。
取扱品目を誤って理解した場合でも、罰則の対象とはならないため
登録範囲を超えた販売は法令違反となり、行政処分等の対象となり得るため
取扱品目の理解は、同業他社と品ぞろえを比較するために必要とされるため
取扱品目の範囲によって、販売業者に課される登録手数料の額が変わるため