毒物劇物取扱者
オリジナル問題1,000問収録

毒物劇物取扱者 問題集

毒物劇物取扱者試験(実施: 各都道府県

都道府県ごとに実施される毒物劇物取扱者試験の問題集です。毒物及び劇物取締法の法規、基礎化学、性質と貯蔵・取扱方法まで、一般・農業用品目・特定品目に共通する範囲を網羅しています。

同じ資格なのに、問題も合格ラインも受ける場所で変わる

毒物劇物取扱者試験には、「全国の受験者が同じ日に同じ問題を解く」という前提がありません。実施するのは国ではなく都道府県知事で、試験日も、問題も、配点も、合格の判定方法も、実施する自治体がそれぞれ決めています。だから「毒物劇物取扱者試験の合格基準は何点か」という問いには、全国共通の答えが存在しません。あるのは「あなたが受ける県の基準」だけです。

違いの大きさは、各自治体が公表する合格基準を並べると分かります。いずれも年度により変わり得ます。

神奈川県(令和8年度)4科目が各100点・計400点満点。各科目40点以上、かつ総得点240点以上
佐賀県(令和7年度)1問1点で70点満点(法規25・基礎化学15・性質及び貯蔵20・実地10)。各科目4割以上、かつ総得点6割以上
関西広域連合(令和7年度)総出題数に対する正答率60%以上、かつ科目ごとの正答率が各30%以上
埼玉県(令和7年度)筆記30点満点で18点以上かつ各科目1点以上、実地10点満点で6点以上

科目ごとの足切りがある点は共通していても、水準は3割・4割・1点以上とばらつき、埼玉県のように実地を筆記と切り離して判定する形もあります。総合点で余裕があっても一科目の取りこぼしで不合格になり得る、という一点だけはどこでも変わりません。

受ける県を1つに絞らなくてよい

この試験の実施日は、全国で年1回の一斉実施ではなく、自治体ごとに年間へ散らばっています。令和8年度でいえば、神奈川県は6月28日、東京都は7月12日、青森県は9月4日、埼玉県は12月13日といった具合です。しかも受験資格は学歴・年齢・経験を問わないところがほとんどで、居住地や勤務地を要件として掲げていない自治体も多くあります。

この2つが重なると、他の国家試験では成立しにくい選択肢が出てきます。落ちたら翌年まで1年待つのではなく、数か月後に試験がある別の県へ出願する。あるいは最初から複数県に出願して機会を増やす、という進め方です。毒物及び劇物取締法第8条第1項が挙げるのは「都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者」で、どこの知事の試験かは条文上限定されていません。

ただし出願できる範囲や必要書類は自治体ごとの実施要領で決まります。関西広域連合が構成府県に代わって実施する、青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島の東北6県が令和2年度から合同で実施するなど、実施体制の再編も進んでいます。他県受験を考えるなら、必ずその自治体の最新の実施要領で条件を確認してください。

合格率の数字は、そのまま難易度ではない

問題が違えば、合格率も揃いません。令和7年度でいえば、東京都は一般が965人中403人で41.8%、全体では1,069人中443人で41.4%。同じ年度の関西広域連合は一般が1,843人中575人で31.2%、全体では1,941人中591人で30.4%でした。

10ポイント前後の開きがありますが、これを「東京のほうが易しい」と読むのは早計です。問題も母集団も違い、合格率はその年その自治体の結果を後から集計した数字にすぎません。県選びの参考にするなら、合格率の順位より、その自治体が過去問と正答を公表しているかどうかのほうが実益があります。

一般・農業用品目・特定品目 ── 迷うなら一般

区分は3つあり、合格後に責任者となれる範囲が法律で分かれます。農業用品目と特定品目の合格者は、厚生労働省令で定める品目のみを扱う輸入業の営業所か、農業用品目販売業・特定品目販売業の店舗に限って責任者となれます。製造業を含め全品目に対応できるのは一般だけです。

一般毒物・劇物の全品目。製造業・輸入業・販売業のいずれの責任者にもなれる
農業用品目農業用の品目に限定。輸入業の営業所・農業用品目販売業の店舗の責任者
特定品目省令で定める特定品目に限定。輸入業の営業所・特定品目販売業の店舗の責任者

範囲の狭い区分は覚える物質が絞られる一方、後から効力が広がることはありません。農薬販売の現場に就くと決まっているなら農業用品目で足りますが、就職先が未定なら一般を選んでおくほうが選択肢を残せます。区分の設定や区分ごとの出題数も自治体で異なります。

受験に資格は要らない。ただし「なれない人」は決まっている

受験そのものに学歴も実務経験も必要ありません。そして合格すれば、実務経験を積むことなく毒物劇物取扱責任者になる資格が得られます。薬剤師と、厚生労働省令で定める学校で応用化学に関する学課を修了した者は試験を受けずに責任者となれますが、そこに当てはまらない人にとって、この試験が入口になります。

一方で、法第8条第2項は責任者になれない人を定めています。18歳未満の者、心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める者、麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の中毒者、毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪で罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者です。受験は年齢を問わなくても、責任者として選任される段階では18歳以上である必要がある、という二段構えになっています。

実地試験は、実験室ではなく机の上

科目は「毒物及び劇物に関する法規」「基礎化学」「毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱方法」、そして実地として「毒物及び劇物の識別及び取扱方法」の4本立てが基本です。「実地」という名前から実験操作を想像しがちですが、多くの自治体では筆記の方法で行われます。薬品を扱うのではなく、性状・色・においや保管方法、廃棄方法の記述から物質を判別する設問が中心です。

学習面では、実地は「性質及び貯蔵その他取扱方法」と地続きです。別々に覚え直すより、物質ごとに性状・用途・貯蔵法・廃棄法・解毒剤を一枚にまとめ、どちらの科目から問われても引き出せる形にするほうが効率的です。ただし足切りは科目ごとに独立してかかります。

学習は、受ける県の過去問から逆算する

出題の主導権が自治体にある試験なので、汎用の問題集だけで組み立てるより、志望する自治体の過去問を先に見てしまうほうが早く進みます。多くの自治体が過去問題と正答を公表しており、科目ごとの問題数、実地の出題形式、頻出物質の傾向が読み取れます。

  • 実施要領で試験日・出願期間・区分・手数料・合格基準を最初に押さえる(手数料も自治体差があり、埼玉県の令和8年度は11,000円)
  • 公表されている直近数年分の過去問を解き、科目ごとの取りこぼしを洗い出す
  • 配点比重の高い法規から固める。条文の趣旨より、数字と手続の対応を正確に覚える作業が中心になる
  • 性質・貯蔵・廃棄と実地は物質単位で整理し、両科目の足切りを同時に外す
  • 複数県を受けるなら、出願期間が重なっても並行して出せるかを先に確認する

確認は必ず受験先の公式情報で

ここまで挙げた日程・配点・合格基準・合格率は、各自治体が公表した特定年度の数値です。翌年度も同じとは限らず、他の自治体にも当てはめられません。

当サイトは非公式の学習支援サイトです。試験日、出願方法、受験資格、区分、合格基準、手数料などの最終的な確認は、必ず受験する都道府県(または実施を担う広域連合など)の公式発表と最新の受験案内で行ってください。

本サイトは非公式の学習支援コンテンツです。掲載している問題はすべて独自に作成したオリジナル問題であり、公式の過去問を転載したものではありません。各都道府県をはじめ、試験の実施団体とは関係ありません。

学習状況ダッシュボード

問題を解き進めると、継続日数や分野別の正答率がここに表示されます(記録は毒物劇物取扱者のぶんだけを集計します)。

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