毒
毒物劇物取扱者
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製造業・輸入業の登録
問題 1 / 14
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製造業・輸入業の登録
毒物又は劇物の製造業者が廃業する場合の手続きとして正しいものはどれか。
廃業の際に特段の届出は不要で、単に営業を止めればよい
廃業した旨を所在地の都道府県知事に届け出ることとなる
廃業の届出は、次の事業者が引き継ぐ場合にのみ必要となる
廃業の届出先は都道府県ではなく国の主管大臣である